新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で収入減少した世帯への貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、当座の生活費を必要とする世帯への貸付を実施しています。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
【緊急小口資金(特例貸付)の貸付内容】
貸付対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付限度額 |
以下の①~⑥に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内
① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
② 世帯員に要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
⑥上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
その他の場合、一世帯につき1回限り10万円以内 |
据置期間 |
貸付の日から1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。 |
償還期間 |
据置期間終了後2年以内 |
貸付利子 |
無利子 |
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【緊急小口資金(特例貸付)申込に必要なもの】 |
■借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証、運転免許証 等)
■世帯全員の住民票(マイナンバーの記載が無いもの)
■借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード ※但し、ネット銀行は対象外となります。
■新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳 等) |
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【緊急小口資金(特例貸付)の貸付金の交付方法】 |
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【緊急小口資金(特例貸付)の受付窓口】
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■現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による受付となっております。
■詳しくは、下記までお問合わせください。 |
受付窓口 |
社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 【受付時間:月~金曜日 8:50~17:20】
【釧路支所】釧路市旭町12番3号 釧路市総合福祉センター内 電話0154(24)1565
【阿寒支所】釧路市阿寒町中央1丁目7番12号 保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 電話0154(66)4200
【音別支所】釧路市音別町本町3丁目50番地 音別町社会福祉会館内 電話01547(6)2941 |
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【緊急小口資金(特例貸付)申込から貸付決定、償還までのながれ 】 |
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【総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の貸付内容】 |
貸付対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付限度額 |
単身世帯:月15万円以内
2人以上 :月20万円以内 |
貸付期間 |
原則3か月以内 |
据置期間 |
貸付の日から1年以内 ※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。 |
償還期間 |
据置期間終了後10年以内 |
貸付利子 |
無利子 |
その他 |
総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を利用するにあたっては、原則として生活困窮者自立支援法にもとづく自立相談支援機関による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。 |
◆緊急小口資金(特例貸付)・総合支援資金(特例貸付)は、令和3年6月末まで受け付けます。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
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